「返済期限をあいまいにしたまま貸したお金が返ってこない方。」
「のらりくらりと返済を引き延ばされている方。」
「返済の請求を言いそびれてしまっている方。」
「借主からの連絡が途絶えてしまった方。」
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すでにお金を貸している人でも、今までに貸したお金をこれからどのように返済をしてもらうのかを借用書にすることができます(債務承認弁済契約)。
返済の約束があいまいになっているとき、返済が滞っているときに、法的に有効な書面を作っておくことは確実な返済を促すためにはとても重要です。
「返済期限をあいまいにしたまま貸したお金が返ってこない方。」
「のらりくらりと返済を引き延ばされている方。」
「返済の請求を言いそびれてしまっている方。」
「借主からの連絡が途絶えてしまった方。」
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「もう少ししたらお金が入るから、それまでの間お金を貸してほしい。お金が入ったらすぐに返すから。」
「あと100万円あれば必ず事業が立ち直るから。絶対に迷惑をかけないから、もう100万貸してほしい。」
「 もうずっと家賃を滞納していて部屋を追い出されてしまう……。必ず返すからお金を貸してほしい。」
「あなたしか貸してくれる人がいない。必ず返すから…。」 |
大変な思いをしてお金を貸すのに、いっときの気まずさから借用書を作らず、口約束でお金を貸してしまう。
その後、返済が滞り、いつまでたってもお金を返済してもらえないばかりか、人間関係も壊れてしまうという事例が数多くあります 。
だったら、いっとき気まずい思いをしても、後々のトラブルを避けるためには借用書を作成することをお勧めします。
確実な返済を約束し、後々のトラブルを防止するための借用書には、
■ 貸し借りの金額
■ 返済時期(分割払いか一括払いか)
■ 返済方法(現金を持参するのか、銀行振込か)
■ 利息をつけるとしたら何パーセントか
■ 遅延損害金の約定
■ 連帯保証人の定め
などを書かなければなりません。
もちろん、貸す相手との人間関係やさまざまなご事情に応じた借用書を作成することもできます。
例えば、法的に有効な借用書は必要だけど
「親族や友達だから利息はいらない」
「あまりおおげさな借用書は控えたい」
「利息はいらないけど連帯保証人をつけたい」
など、お客様それぞれにいろいろなご事情やお考えがあると思います。
では、どのような借用書を作ればいいのでしょうか?
「借用書の書き方講座」で詳しくご説明いたします。
借用書作成対策センター
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